法第2条第1項)、2001年夏の最終答申に向け、現在審議の真っ只中にある。同年12月21日の論点整理では、法曹人口増加、法曹養成制度改革、法律扶助制度の拡充、法曹一元制度の導入、陪審・参審制の導入、弁護士と隣接法律専門職種との関係見直し、などの検討項目が公表された。それに合わせ、実務法曹界、経済界、大学、市民団体を中心に、司法制度改革が熱心に議論されている。
すでに第147回通常国会では、司法制度改革の要諦ともいえる民事法律扶助法案、犯罪被害者保護法案、弁理士法改正法案が提出されたところである(民事法律扶助法案は4月21日に参議院で可決、成立、弁理士法改正法案は4月18日に衆議院で可決、成立した)。
ところで、「21世紀のわが国社会において司法 |
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が果たすべき役割」とは何か。幅広い視点からその大綱を考察するならば、次の3分野にまとめることができよう。
第1は、裁判外における市民生活、企業活動、行政活動等の分野における法の支配の実現・拡充である。
第2に、法曹三者によって構成される司法(裁判所)を中心とした改革である。
第3に、冷戦終結後10年を経た今日の国際化、グローバル化に対応した国際活動、国際関係における企業活動や政府関係における法の支配のサポート(支援)である。
先に出された「論点整理」は、主として第2の分野について焦点が当てられているが、第1、第3の分野についての歴史観、問題意識が希薄であると言わざるを得ない。
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