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| 不動産取引のプロフェッショナルである宅建主任者や宅建業者は、どのような仕事をするのでしょうか?
不動産取引の仲介(媒介・代理)をしたり、自らの不動産の売買等をするのが宅建業者です。宅建主任者はその取引の際、法律知識を駆使して顧客に対し重要事項の説明をするなど、不動産の取引になくてはならない仕事をします。以下、具体的に見てみましょう。 |
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宅建主任者の仕事 |
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重要事項の説明 |
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不動産を買おうとする人(買主)、借りようとする人(借主)に、判断材料を提供します。 |
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重要事項説明書面に記名・押印 |
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重要事項説明書面に記載した内容に間違いがないか確認し、記名・押印します。 |
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37条書面(契約書)に記名・押印 |
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37条書面(契約書)に記載した内容に間違いがないか確認し、記名・押印します。 |
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宅建業者の仕事 |
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不動産の売買・交換をすること |
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不動産を必要とする人に不動産を売ったり、交換したりします。 |
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売りたい人、買いたい人の手助け |
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売主・買主さんに頼まれて、売買契約を成立させること(「仲介」といわれるもの)をします。 |
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宅建主任者になるまで |
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宅建試験合格後、すぐに宅建主任者として活躍することはできません。宅建主任者として認められるためには、合格後必要な手続を行う必要があります。
宅建試験合格後、宅建主任者になるためには、LECその他の登録実務講習実施機関が実施する登録実務講習を受講する必要があります(実務経験2年以上ある場合は、登録実務講習の受講は不要)。
この登録実務講習を修了すれば宅建主任者の登録をすることができます。
宅建試験合格[12月上旬]
登録実務講習受講[LECでは12月下旬から翌年8月上旬まで全国の本校で受講可能。]
主任者登録[翌年4月頃]
法定講習受講※2
取引主任者証交付[翌年5月頃]
※2合格後1年以内に主任者証の交付を受けようとする場合、この法定講習を受講する必要はありません。
試験合格後、主任者証の交付に1年以上間があいた方は、都道府県知事が指定する法定講習を受講する必要があります。 |
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