働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)がハローワークから支給されます。
支給対象者
【1】雇用保険の被保険者(在職者)
専門実践教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者、高年齢被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
- 初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は、雇用保険の被保険者期間が通算2年以上で対象者となります。受給資格の有無が不明な場合はハローワークにお問合せください。
【2】雇用保険の被保険者であった方(離職者)
受講開始日に被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内(適用期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
- 初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は、雇用保険の被保険者期間が通算2年以上で対象者となります。受給資格の有無が不明な場合はハローワークにお問合せください。
支給要件期間とは?
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者)として雇用された期間をいいます。
また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
適用対象期間の延長とは?
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大19年まで)を加算することができます。
ハローワークで配布する「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、原則ご自分の住所 を管轄するハローワークに提出してください。なお、この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなった日の翌日以降、早期に行っていただくことが原則ですが、延長後の適用対象期間の最後の日までの間であれば、提出は可能です。
支給対象者の照会
受講開始予定日現在における教育訓練給付金の受給資格の有無と、受講を希望する教育訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、ハローワークに照会することができます。支給対象者かどうか明らかでない方は、あらかじめ確認されることをお勧めいたします。
※支給要件照会を行なった際の受講開始予定日と実際の受講開始予定日が異なったり、受講開始日を将来の日付で照会した後に、離職等によって被保険者資格に変動がある場合は、照会結果の内容の通りにならない場合がありますので、十分ご注意ください。
照会方法
ご自分の住所を管轄するハローワークに、「教育訓練給付金支給要件照会票(専門実践教育訓練用)」と本人・住所確認書類を本人来所、 代理人、郵送のいずれかの方法でご提出ください。照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によって通知されます。
「教育訓練給付金支給要件照会票」の入手方法
ハローワーク窓口、ハローワークインターネットサービス(外部サイト)、LEC窓口でお受取りできます。
受講開始日・受講修了予定日
ご選択される対象クラスごとに受講開始日・受講修了予定日を設定しています。
受講開始日・受講修了予定日は、ハローワークでの受講前手続きに必要となる重要な日付です。お申込前に必ずご確認ください。
- 受講開始日
- 受講開始日は各月1日(オリエンテーション動画配信開始日)となります。
たとえば、通学スケジュールの開講日が8月13日の場合の受講開始日は、8月1日(オリエンテーション動画配信日)となります。 - 通学スケジュール「第1日目」は受講開始日ではありませんのでご注意ください。
- 受講修了予定日
- 受講開始日から5か月後の日
修了認定基準
スクーリング12日間のうち10日間(80%)以上を出席し、添削課題全3回の正解率60%以上かつ知識確認テスト全10問の各回の正解率70%以上をもって教育訓練目標となる技能・知識の習得があったものとします。
受講修了予定日を過ぎて修了された場合は、給付の対象となりませんのでご注意ください。
支給額
教育訓練経費の50%+資格取得等した場合は最大30%(※)追加
(※)資格取得した場合20%追加+受講前後で賃金が上昇した場合は10%追加で最大30%追加
- 50%の給付金受給
- 受講修了予定日までに修了認定基準を満たして受講修了することが必要となります。
- 20%の追加の給付金受給
- 受講開始日において当初予定されていた最初のキャリアコンサルタント試験に学科・実技とも一発合格し、資格取得をしてかつ修了した日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された方またはすでに雇用されている方は追加支給を受けられます。
- 割引制度が適用された場合は、割引後の額が教育訓練経費となります。
- クレジットカード・教育クレジットでお申込の場合は、本人名義のものに限られます。
- お勤めの会社などから合格奨励金他の名目で現金等の還付を受ける場合は、その金額を差し引いてハローワークに申告する必要があります。
- LECから給付金対象講座の特典として受け取る、テキスト等物品、金券、ポイント等は支給算定対象となる教育訓練経費から差し引かれる額となります。事前のお申し出により特典の受領を辞退することも可能です。
- 10%の追加の給付金受給
- 受講前後で5%以上賃金が上昇した場合、追加給付を受けられます。
- 給付の条件や必要書類については、管轄のハローワークにご照会いただくか、ハローワークインターネットサービスをご確認ください。