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事例で確認できる!身近な年金相談事例

60歳以降も再雇用制度で勤務している太郎さんからの相談

Point:
在職老齢年金のしくみが理解できれば簡単に解決できます

大変だ、年金が振り込まれていません! ボーナスが増えていませんか?

計算方法

太郎さんの場合基本月額 20 万円 総報酬月額相当額 28 万円(280,000円+200,000円−280,000円)×1/2 = 100,000円(支給停止額)よって年金支給額10万円ボーナス支給により総報酬月額相当額48万円に増加(460,000円+200,000円−280,000円)×1/2+(480,000−460,000円)= 210,000円(支給停止額)よって年金全額支給停止

相談のPoint

大野公一LEC専任講師
在職老齢年金のしくみにより調整される額は、年金額と総報酬月額相当額の大きさにより変化します。 総報酬月額相当額とは、
標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の合計÷12
で計算されます。 賞与の額が増加すれば、総報酬月額相当額が増加し、年金額の減額や全額停止という結果を生み出します。年金アドバイザーの学習をすれば、この在職老齢年金のしくみを事例の中で学習します。その結果、相談者から上記の相談があった場合、ボーナス増加が原因であることを看破できるようになります。

LEC専任講師

20歳から自営業に従事している二郎さん(59歳)からの相談

Point:
老齢年金の受給資格期間は10年あればOKです

私は国民年金の老齢基礎年金をもらえるのでしょうか?20歳から家業の自営業に従事しています。若い頃、国民年金の保険料を一切払っていません。中年以降から現在までの15年間は支払っています。私は国民年金の老齢基礎年金をもらえますか?大丈夫!老齢基礎年金の受給資格期間は10年以上に短縮されています(平成29年8月施行)

年金をもらうためには保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間 25年が必要です

相談のPoint

平成29年8月から、老齢基礎年金の受給資格期間は原則25年間以上必要だったものが10年間に短縮されています。今回の相談者は、国民年金の保険料を15年間納付されているとのことですので、老齢基礎年金の受給資格期間である10年以上の期間を満たしています。したがって、今回の相談者は、65歳から国民年金の老齢基礎年金を受給することができますね。また、60歳から65歳までの間、国民年金に任意加入して納付すれば、老齢基礎年金を増やすことができる旨のアドバイスを行うことも必要ですね。

大野公一LEC専任講師アドバイス
老齢基礎年金の額を老齢年金の受給資格期間については、老齢年金の学習の最重要テーマなので、年金アドバイザーの学習で詳しく学習します!また、年金アドバイザーの学習をすることにより、老齢基礎年金を増やす方法についてのアドバイスもできるようになりますよ!

LEC専任講師

最近リウマチがひどくなった花子さんからの相談

働きながら年金をもらうより良い方法は?63歳までお勤めされた方がいいですよ!

相談のPoint

障害年金の支給要件の肝は初診日です!以下の厚生年金の障害年金(=障害厚生年金)の支給要件を示します。

  1. ①初診日において厚生年金保険の被保険者であること
  2. ②障害認定日において、その傷病により障害等級1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあること
  3. ③初診日の前日における保険料納付要件を満たしていること

大野公一LEC専任講師アドバイス
上記の①の厚生年金保険の被保険者であることの要件は、初診日時点でみます。障害認定日時点において、①の要件を判断しません。障害認定日時点で退職していた場合であっても、初診日において厚生年金の被保険者になっていれば、①の要件は満たしますので、その他のΣや③の要件も満たせば、障害厚生年金を受給することができるのです。また、障害厚生年金1級又は2級の場合、障害基礎年金も同時に受給することができますね。

LEC専任講師

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