60歳以降も再雇用制度で勤務している太郎さんからの相談
- Point:
- 在職老齢年金のしくみが理解できれば簡単に解決できます
相談のPoint
大野公一LEC専任講師
在職老齢年金のしくみにより調整される額は、年金額と総報酬月額相当額の大きさにより変化します。 総報酬月額相当額とは、
標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の合計÷12
で計算されます。 賞与の額が増加すれば、総報酬月額相当額が増加し、年金額の減額や全額停止という結果を生み出します。年金アドバイザーの学習をすれば、この在職老齢年金のしくみを事例の中で学習します。その結果、相談者から上記の相談があった場合、ボーナス増加が原因であることを看破できるようになります。
20歳から自営業に従事している二郎さん(59歳)からの相談
- Point:
- 老齢年金の受給資格期間は10年あればOKです
相談のPoint
平成29年8月から、老齢基礎年金の受給資格期間は原則25年間以上必要だったものが10年間に短縮されています。今回の相談者は、国民年金の保険料を15年間納付されているとのことですので、老齢基礎年金の受給資格期間である10年以上の期間を満たしています。したがって、今回の相談者は、65歳から国民年金の老齢基礎年金を受給することができますね。また、60歳から65歳までの間、国民年金に任意加入して納付すれば、老齢基礎年金を増やすことができる旨のアドバイスを行うことも必要ですね。
大野公一LEC専任講師アドバイス
老齢基礎年金の額を老齢年金の受給資格期間については、老齢年金の学習の最重要テーマなので、年金アドバイザーの学習で詳しく学習します!また、年金アドバイザーの学習をすることにより、老齢基礎年金を増やす方法についてのアドバイスもできるようになりますよ!
最近リウマチがひどくなった花子さんからの相談
相談のPoint
障害年金の支給要件の肝は初診日です!以下の厚生年金の障害年金(=障害厚生年金)の支給要件を示します。
- ①初診日において厚生年金保険の被保険者であること
- ②障害認定日において、その傷病により障害等級1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあること
- ③初診日の前日における保険料納付要件を満たしていること
大野公一LEC専任講師アドバイス
上記の①の厚生年金保険の被保険者であることの要件は、初診日時点でみます。障害認定日時点において、①の要件を判断しません。障害認定日時点で退職していた場合であっても、初診日において厚生年金の被保険者になっていれば、①の要件は満たしますので、その他のΣや③の要件も満たせば、障害厚生年金を受給することができるのです。また、障害厚生年金1級又は2級の場合、障害基礎年金も同時に受給することができますね。