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マンション管理士・管理業務主任者の仕事

マンション管理士の仕事

管理組合や区分所有者にとって頼れるアドバイザー

マンション管理士は、平成12年12月1日成案、平成13年8月1日施行の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」によって作られた比較的新しい国家資格です。

その業務は、マンションに関連する法律や専門知識をもって、分譲マンションの管理組合や区分所有者からの相談に応じ、管理組合の運営や管理について適正なアドバイス、指導を行うことです。つまりひとことでいえば、「マンションの管理組合・区分所有者へのアドバイザー」という役割を担います。特に分譲マンションにおいては住民間のみならず、管理費と滞納する区分所有者と管理組合間、マンションの管理を委託している管理会社との契約に関する問題などトラブルが絶えません。マンション管理士は、管理組合の立場に立ってこのような様々なトラブルに対処することが求められているといえます。

マンション管理士は名称独占資格であり、マンション管理士の資格を有しないとこのような業務を行えないというわけではありませんが、資格を有することにより信頼性を増すことができます。

管理業務主任者の仕事

管理組合との折衝窓口となるフロント担当に必須の国家資格

管理業務主任者も、マンション管理士と同様にマンション管理適正化法により国家資格として位置づけられるようになりました。その業務内容は、マンションの管理を管理組合から委託されている管理会社の社員として、管理業務のうち重要なマネージメントを行うことです。

主な仕事は、マンション管理業者が管理組合と管理受託契約を締結する際、管理組合の構成メンバーである区分所有者に契約の重要事項説明を行ったり、管理業務の処理状況のチェック及び報告を行う、といったことです。一定の管理会社には、一定数の管理業務主任者の設置が義務付けられており、マンション数が年々増え続けているだけでなく、区分所有者の高齢化が社会問題としても注目されつつある昨今において、ますます資格の必要性が高まるでしょう。

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