民法改正
1.債権法の改正
民法の債権編に関する改正法が2017年5月26日に成立し、同年6月2日に公布されました。
この改正法は、錯誤、消滅時効の期間の統一化(短期消滅時効の廃止など)、法定利率を変動させる規定の新設、保証債務の規定の整備、定型約款に関する規定の新設などを内容としています。
この改正法は、2020年4月1日に施行されます。
2.相続法の改正
相続法に関連する改正法が2018年7月6日に成立し、同月13日に公布されました。
この改正法は、配偶者の居住権の保護の方策、遺産分割や遺言制度に関する見直しなどを内容としています。
この改正法は、段階的に施行されてきましたが、2020年4月1日に施行されます。
3.特別養子縁組制度の改正
特別養子縁組制度に関する民法の一部を改正する法律が2019年6月7日に成立し、同月14日公布されました。
特別養子縁組制度の利用促進のため、特別養子縁組における養子の年齢の上限を6歳未満から原則15歳未満に引き上げるなどの改正が行われています。
この改正法は、2020年4月1日に施行されます。
4.遺言書保管法(遺言書の保管に関する法律)
遺言書保管法(遺言書の保管に関する法律)が2018年7月6日に成立し、同月13日に公布されました。
この法律は、法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新設することを内容としています。
この法律は、2020年7月10日に施行されます。
5.成年年齢の改正
成年年齢の引き下げに関する民法の改正法が2018年6月13日に成立し、同月20日に公布されました。
この改正法は、民法の成年年齢を18歳に引き下げること、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げることを内容としています。
この改正法は、2022年4月1日に施行されます。
本試験への影響
行政書士試験の法令科目は、例年、4月1日現在施行されている法令に関して出題されています。
そのため、行政書士試験の出題内容への影響は、以下のように考えられます。
2020年度の試験 | |
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1.債権法の改正 | 出題される |
2.相続法の改正 | 出題される |
3.特別養子縁組制度の改正 | 出題される |
4.遺言書保管法 | 出題されない |
5.成年年齢の改正 | 出題されない |